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【2026年最新実録】自己都合退職の失業保険「教育訓練」で給付制限が解除された話😲💰初回振込みはいつ?

実は年末年始、わが家に大きな変化がありました。
2025年12月31日で仕事を辞めた長男(24歳)が、
実家に帰ってきたんです😳

2025年4月に子供3人が全員家を出て
「やっと静かになったなぁ」と、
ほぼ一人暮らしの生活を整えていた矢先の出来事。
家がまた少し、賑やか(?)になりました(笑)

でも、1年半ぶりに帰ってきた息子は、
さすがに大学生の頃よりは良い子になっていましたよ。
やっぱり息子は一度一人暮らしさせるべきですね!!😂

そんな息子が「失業給付をもらってみたい!」と言うので、
退職後の重要任務、「ハローワークでの手続き」開始

調べてみると、
なんと2025年度から制度が大きく変わっていることが判明!
同じような状況の方の参考になればと思い、
わが家の体験談と最新情報をまとめました📝


仕事を辞めたらまずはここ!ハローワークでの手続きガイド🏃‍♂️

退職して最初に行う大きな仕事が、
ハローワークでの雇用保険(失業保険)の手続きです。

これをおろそかにすると
もらえるはずのお金がもらえなくなったり、
遅くなったりしてしまいます💦
息子と一緒に確認した、基本的なポイントをシェアしますね。

✅ 必要な持ち物リスト

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
    • ※会社から送られてきます。これが一番大事!
  • マイナンバーカード(または通知カード+身元確認書類)
  • 本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
  • 証明写真(最近撮影した正面上半身のもの)
    • 💡私の地域のハローワークでは、
      マイナンバーカードがあれば写真は必要なし!
      地域によって違うかもしれないので、確認してみてくださいね。
  • 印鑑(認印でOKとありますが、うちは持っていってません)

🏢 場所はどこ?「管轄」に注意!

手続きに行く場所は
お住まいの地域を管轄するハローワークです。

無知な長男は、何も考えずに「
近くのハローワーク」を調べていました…。
ちゃうねん!!!管轄があるのよ!!!!😫

💡ポイント
管轄がどこになるか、事前にネットで
「〇〇市 ハローワーク 管轄」と調べておくとスムーズですよ!

息子は無事に管轄のハローワークへ行き、
1月14日に初めての手続きを完了。
次は1月22日に
雇用保険受給説明会(合同説明会?)があるそうです。
一歩ずつですね😌


【2025年4月〜】新ルール!給付制限が「1ヶ月」に短縮!?😲

ここからが今回一番お伝えしたい重要情報です!✨
2025年4月から、失業保険のルールが大幅に緩和されました。

1. 待機期間(7日間)

申請した日から最初の7日間は、全員共通で給付対象外の期間です。

2. 給付制限が原則「1ヶ月」に!🎉

以前は「自己都合」で退職した場合、
2〜3ヶ月待たなければなりませんでしたが、
現在は原則1ヶ月に短縮されています!

※5年以内に3回以上自己都合退職している場合は、
例外として3ヶ月になるので注意です。

3. スキルアップで制限なし!?📖

さらに離職中などに指定の「教育訓練」を受けると、
この1ヶ月の制限すらなくなり、
待機期間後すぐに受給できる仕組みも始まっています。

以前よりかなり早くお金が振り込まれるようになったので、
再就職に向けた「心の余裕」が持ちやすくなりましたね😊


【実録】「教育訓練」で給付制限が解除!わが家のリアルなスケジュール全公開🗓️

当初、息子は「自己都合退職」なので、
7日間の待機期間の後に「1ヶ月の給付制限」がある予定でした。

1月30日から「職業訓練(教育訓練)」を開始することにしました!

その結果、どうなったかというと…
本来1ヶ月あるはずの「給付制限」が解除され
訓練開始日の1月30日から支給対象となりました!🎉

これが、先ほど紹介した「スキルアップで制限なし!?」の制度なんですね。

Screenshot

厚生労働省のHPより

📍 訓練開始で変わった!わが家の詳細スケジュール

ハローワークでもらった
「受給資格者のしおり」や「スケジュール表」によると
流れは以下のようになります。

  1. 【1/14】ハローワークで受給手続き(スタート!)
    • 求職の申し込みをして、
      「受給資格決定日」となります。
  2. 【1/14〜1/20】待期期間(7日間) 👈 超重要!
    • 手続きした日から7日間は
      失業状態を確認するための期間。
      この間はアルバイトなども一切NG!もちろん支給もありません。
  3. 【1/30】職業訓練スタート!&給付制限解除!✨
    • この日から訓練が始まり
      同時に「給付制限」が解除されました。
      この日が「支給対象期間」のスタートになります。
      (だらだらして1月30日申し込みじゃなく
      1月20日にさっさと受講申込をしておけば
      1月20日から解除になったのに)
  4. 【2/4】第1回 失業認定日
    • 最初の認定日です。
    • ここで、訓練が始まった
      「1月30日から2月3日までの5日間分」の認定を受けました。
    • この5日分の手当は
      この後約1週間で振り込まれる予定です💰
  5. 【3/11】第2回 失業認定日
    • 2回目の認定日です。
    • ここでは、次の期間である
      「2月5日から3月10日までの日数分」の認定を受けます。
    • この分の手当は、
      3月11日以降の約1週間で振り込まれる予定です💰

まとめ:スキルアップは最強の選択肢!

当初は「最初の振込まで2ヶ月くらいかかるかも」と覚悟していましたが、
「職業訓練」を受講したことで
予想よりもずっと早く失業手当を受け取れることになりました。

しかも、スキルも身につけられて、一石二鳥ですよね!
もし、「スキルアップしながら次の仕事を探したい」と考えている方は、
ハローワークで教育訓練の相談をしてみるのもおすすめです。

教育訓練の受講した時、しなかった時の違いものせておきます

職業訓練は仕事を辞める1年前から受けててもOK
対象の職業訓練にしてくださいね!!